これまで長い間、建築設計事務所(通勤)とフリーランスライター(開業済)の複業でしたが、通勤時間が往復2時間以上とあまりに長いため、2018年12月に退職し、フリーランス一本にすることにしました。
わが家は子どもを保育園に預かってもらい、仕事をしています。
転職したり、通勤からフリーランスになった場合は、速やかに手続きが必要です。
再度、保育園に預けられるかの条件確認
横浜市の場合になりますが、保育園等の利用が認められる条件のひとつとして「会社や自宅を問わず、1日4時間以上かつ月16日以上働いているとき」があります。
在宅ワークでも、この基準以上の時間働いていれば保育園の利用を申請することができます。
※利用申請はできますが、入所できるかどうかは別問題です。保育園の利用申請は点数制となり、在宅で仕事をしている人はAランクにはなりません。
週30時間(月120時間)以上(通勤時間等を含む)以上の就労であれば、保育標準時間の認定になります。(それ以下なら保育短時間を利用します。)
就労時間によって預けられる時間がかわります
通勤の人は通勤時間も含まれるので要確認です。
- 保育標準時間:週30時間(月120時間)以上の就労(通勤時間等を含む)していること
保育時間は、7:30~18:30 - 保育短時間:会社や自宅を問わず、1日4時間以上かつ月16日以上就労していること
保育時間は、8:30~16:30
保育所等や幼稚園等の認定申請・利用申請について|横浜市こども青年局:http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/h27sinsei.html
私のケース
以前から開業届は出しており、2か所で複業をしていました。この度、在宅一本にしました。
- 通勤と在宅ワークのダブルワークから、フリーランス(2012年6月に開業届出済)への変更
- 以前から保育園に預けている
- 保育園合格時には、在宅フリーランスとして許可を得ている(Bランク)
- 在宅→通勤→在宅として、二度目の変更手続き
- 在宅フリーランスとして週30時間以上就労している
そのため、区役所と保育園に書類を提出しました。
変更手続き1:役所への届け出を行う(横浜市はこども家庭支援課へ)
区役所のこども家庭支援課へ提出する書類は2つあります。リンク先は横浜市こども青年局になります。
横浜市以外の方は、お手数をおかけしますが「認定変更(変更・取消)申請書」「就労(予定)申告書【申請用】」等のワードで検索してみて下さい。
- 認定変更(変更・取消)申請書(横浜市:http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/shien-new/data/h30riyou/01ninnteihennkou.pdf)
- 就労(予定)申告書【申請用】(横浜市で自営業の方用 http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/kosodate/con05/30jiei.pdf)
これら2つの書類を区役所に持参します。
認定変更(変更・取消)申請書とは
変更点を連絡する書類です。職場の住所や電話番号、屋号を記入します。
就労(予定)申告書【申請用】の注意点
私はダブルワークとして、すでにライター活動をしていました。
ただ、開業しているライターの就労日数を「実績」として書いてしまうと、メインは通勤仕事だったため、保育園の認定時間に足りないように見えてしまいます。
区役所の方が上司の方に確認して下さり、「すでに開業して稼働しているが、記入は今月からの予定日数で書いて下さい」と言われました。
3か月後には「実績就労日数」を報告する必要があります。その場で書類と郵送用の封筒もいただけました。
変更手続き2:通っている保育園に連絡する
お子さんが熱を出した時。
携帯がつながらない場合は、職場に連絡がくると思います。
必ず届け出ておきましょう。
働き方が変わったら役所への連絡は速やかに!
通勤でも在宅フリーランスでも、きちんと仕事をしていれば退園させられることはありません。
変更手続きは速やかに行いましょう。
最後に、確定申告シーズンです。税理士さんの参考になる記事をリンクしておきます。
2018年(平成30年)分確定申告書等の作成コーナー(ネット・e-Tax)の注意点 | EX-IT
2018年(平成30年)の確定申告書の作成コーナーが本日(2019年1月4日)から使えるようになりました。 ※自宅にて Pixel 3 目次1 確定申告サイトがリニューアル2 マイナンバーカード方式とID・パスワード方式 …
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